父親が親権を取る方法はある?親権者を決めるポイントとは
離婚の際に大きな争点となることの一つに親権が挙げられます。
離婚をしたとしても子どもは自分で育てたいと多くの方が考えるはずです。それは、父親であっても変わりません。
しかし、親権が争点になった場合、母親が親権を得るケースが多くなっています。
今回は、父親が親権を取る方法について、親権者を決めるポイントを踏まえながら解説します。
■親権者を決めるポイント
離婚をする際には、まず当事者同士で話し合いを行います。その話し合いで離婚が成立しない場合、裁判所に調停してもらいます。
調停でも離婚が成立しない場合は、裁判を起こします。
調停と裁判においては、当事者ではない第三者が親権をどちらが得るのか決めます。その際、親権をどちらにするのか決めるポイントは主に以下の通りです。
・子の福祉
最も重視されるのが子の福祉です。
父親と母親のどちらに親権を渡した方が子の福祉にとって良いことなのか比較します。
親の経済力や虐待の有無、親が離婚後にどのくらいの時間を子どもに割けるかなどさまざまな要素を総合的に勘案して子の福祉という観点から親権をどちらにするか決めます。
他にも子ども自身が、どちらの親と一緒にいたいと望むのかという意向も踏まえることもあります。
・判例
裁判にまで進展した場合、過去の似たような事例において出された判決が参考にされます。
■父親が親権をとる方法
父親が親権を取りやすくなるためには、主に以下の点がポイントです。
・養育実績
これまでにどれだけ子どもを養育していたかという点は親権を決めるにあたって重要なポイントです。
今まで十分に子どもを養育できていたという実績があれば、離婚後に親権を得た後も、子どもの養育が可能だと判断されやすくなります。
・子の意思
子どもが12歳以上の年齢に達している場合、子どもの意思も尊重されます。
したがって、子どもが母親と父親のどちらと暮らしてくことを望むのかは、親権を決めるにあたって重要です。
ただ、子どもの意見はあくまで参考意見として扱われます。
そのため、子どもが父親と暮らしたいと言ったとしてもそれを理由に親権が父親に委ねられるわけではありません。
・生活レベルの維持
子どもの生活環境が変わらない方が子どもの福祉のためになると考えられています。
子どもの生活レベルが下がることはもちろん、学校を変えたり、住む場所を変えたりすることは子どもにとって負担になるためです。
したがって、父親が親権を得た場合において、子どもの生活環境に変化が起こりにくいという状況であれば、父親が親権を得やすくなります。
・裁判所の調査への対応
親権をどちらにするか決めるのは家庭裁判所の調査官です。
この調査官に対して、常識や節度を持って対応するのはもちろん、子どもの養育に対して具体的な展望を持っていることをアピールすることも有利に働きます。
どういったことが、調査官にとって有効的かどうかはケースバイケースですが、法律の知識や過去の判例に関する知識を求められることもあります。
どのように話を進めていくかなどの戦略は専門家とともに組み立てていくことをおすすめします。
■まとめ
今回は、父親が親権を取る方法について、親権者を決めるポイントを踏まえながら解説しました。親権を巡る争いは、子の福祉という観点と過去の判例に関する知識が求められるため、お悩みの際は専門家に相談することをおすすめします。
三善法律会計事務所では、中央区、新宿区、渋谷区、目黒区を中心に、全国にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っております。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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事務所概要
ご相談者さまにとっての「善いこと」を実現する事務所でありたい。 そんな想いから三善法律会計事務所を立ち上げました。
名称 | 三善法律会計事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
所属弁護士 | 森 謙司(もり けんじ) |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503 |
電話番号/FAX番号 |
03-6280-3235 / 03-6280-3236 web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応いたします。 ※別途夜間料金がかかります。 |
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弁護士紹介

- 代表弁護士
- 森 謙司(もり けんじ)
- 所属弁護士会
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東京弁護士会
東京弁護士会 税務特別委員会
- ご挨拶
-
2017年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、2018年1月11日より執務を開始することとなりました。
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。
三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし
近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。
引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。
- 経歴
-
2005年11月 公認会計士二次試験合格
2006年 3月 中央大学経済学部卒
2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務
2009年10月 公認会計士登録
2012年 3月 中央大学法科大学院修了
2013年12月 司法修習終了、弁護士登録
2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月 三善法律会計事務所設立
- 著書
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『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)
『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会編著)
『新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A』
(経済法令研究会/2019年/単著)
- セミナー等
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「債権回収と貸倒損失」
(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)
「相続における事前対策」
(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)
「ハラスメントの基本とコンプライアンス」
(2019年1月全国信用保証協会連合会)