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離婚時の財産分与において対象になるもの・ならないもの

離婚に際して財産分与が問題になったとき、どのような財産が対象になるかは重要な関心事項となります。

以下では、離婚時の財産分与において対象になるもの・ならないものについてご紹介します。

財産分与とは

財産分与は、離婚に際して、婚姻期間に夫婦が協力して築き上げた財産を分割・清算する手続きです。

 

財産分与の対象になる財産か否かは、その財産が「婚姻期間に夫婦が協力して築き上げた財産であるか」という点で検討されることになりますから、財産の名義は関係ありません。

 

そして、財産分与の対象になる財産(=婚姻期間に夫婦が協力して築き上げた財産)のことを「共有財産」、財産分与の対象にならない財産(=婚姻期間中の夫婦の協力によらずして形成された財産)のことを「特有財産」といいます。

 

なお、夫婦双方の合意があれば、共有財産・特有財産の区別に縛られず、自由に分配を行うこともできます。

財産分与において対象になるもの:共有財産の具体例

共有財産は、婚姻期間に夫婦が「協力」して築き上げた財産であり、ここでの「協力」は、直接的な協力(共同事業を営むなど)に限られません。

 

例えば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が同居していた場合、家事という妻の内助の功によって、夫は給料という財産を築き上げたものと言えるため、夫の給料は共有財産となります。

 

共有財産の具体例としては、以下のものがあげられるでしょう。

 

・夫婦で協力して貯めた預貯金

・共同生活を営むために購入した家財や自動車

・夫婦で協力して購入した不動産

財産分与において対象にならないもの:特有財産の具体例

民法上、以下の2種類の財産は特有財産として認められています。

 

・「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」

・「婚姻中、単独で得た財産」

 

前者の例としては、夫婦の一方が結婚前に貯めた預貯金や購入した自動車などがあげられます。

 

後者の例としては、夫婦の一方が相続により自己名義で取得した財産などがあげられます。

 

原則として、特有財産は財産分与において対象外となりますが、例外として、もともと特有財産であってもその財産の価値の維持や増加に一方配偶者が寄与していた場合などについては、財産分与の対象とされる場合もあります。

 

また、夫婦の婚姻中であっても別居後に得た財産については、「自己の名で得た財産」と評価され、特有財産となる可能性があります。

離婚に関することは三善法律会計事務所にご相談ください

以上のように、財産分与の対象となる財産か否かは、「婚姻期間に夫婦が協力して築き上げた財産であるか」によって判断されますが、区別が難しい財産があるかもしれません。

 

そのような場合には、専門家である弁護士のサポートを受けてみることをおすすめします。

 

財産分与を含む離婚についてのお悩みをお持ちの方は、三善法律会計事務所までお気軽にご相談ください。

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事務所概要

ご相談者さまにとっての「善いこと」を実現する事務所でありたい。 そんな想いから三善法律会計事務所を立ち上げました。

名称 三善法律会計事務所
所属 東京弁護士会
所属弁護士 森 謙司(もり けんじ)
所在地 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503
電話番号/FAX番号

03-6280-3235 / 03-6280-3236

web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。

対応時間 平日:10:00~18:00
※事前予約で夜間も対応致します。
定休日 土・日・祝
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弁護士紹介

森弁護士
代表弁護士
森 謙司(もり けんじ)
所属弁護士会

東京弁護士会

東京弁護士会 税務特別委員会

ご挨拶

平成29年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、平成30年1月11日より執務を開始することとなりました。

これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。


三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし

近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。


引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。

経歴

2005年11月 公認会計士二次試験合格

2006年 3月 中央大学経済学部卒

2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務

2010年 8月 公認会計士登録

2012年 3月 中央大学法科大学院修了

2013年12月 司法修習終了、弁護士登録

2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務

2017年 12月 三善法律会計事務所設立

著書

『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)

『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会共著)

新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A
(㈱経済法令研究会/2020年)

セミナー等

「債権回収と貸倒損失」

(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)

「相続における事前対策」

(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)

「ハラスメントの基本とコンプライアンス」

(2019年1月全国信用保証協会連合会)