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企業法務は、企業に関する法律問題全般を取り扱う業務です。具体的な業務としては紛争を予防するための契約書のチェック、不祥事を防止するためのコンプライアンス法務、回収の滞っている売掛金等の請求といった債権回収などの業務が挙げられます。
企業法務の役割は多岐にわたりますが、大きく分けて紛争への対応、紛争の予防、法を用いた経営戦略の構築に分類されます。
近年は、訴訟など法的手段で自社の利益を確保しようとする企業も増加傾向にあり、企業間の法的トラブルも多発するようになってきています。企業法務への対応は企業を経営するうえで、ますます欠かせないものになりつつあります。
当事務所では、企業法務についてのご相談を承っております。
債権回収とは、契約相手が期限通りに支払わないお金や、まだ引渡されていない物を回収することです。貸金、売買代金、離婚した後の養育費など相手が期限までに未払いであったり、支払いを拒否した場合に回収します。
債権回収には、電話やメール、請求書などで相手に支払いを促すことで自主的解決を目指す任意による方法と、強制執行や差押えなど国家権力を用いて回収する法的強制による方法があります。
債権回収をする上では、その流れを理解し、督促状の作成や送付時の注意点を把握し、強制執行を可能にする仮執行宣言申立の手続き、少額訴訟や通常訴訟など法的知識を要します。お困りの際は弁護士にご相談ください。
契約書は、当事者の権利義務関係等を明確にするものであることから、非常に重要なものです。契約書に不備があると契約無効となったり、相手方とのトラブルの原因となります。また、契約書の内容が曖昧なことで、自己に不利な契約となることもあります。
インターネットでは、多くの契約書のひな形(テンプレート)が公開されていますが、それらは一般的抽象的なものが多く、必ずしも事案に応じた個別具体的な契約内容を適切かつ自己に有利に反映しているとは限りません。契約ごとに新たな契約書を作成しましょう。
契約書作成の際は法律の専門家である弁護士を通し、契約書の内容が自己にとってベストなものか、不備がないかをチェックすることで、相手方との法的トラブルを未然に防止することができます。お困りの際は弁護士までご相談ください。
近年、政府の働き方改革によって、労働法が一部見直され、行政や司法の労働問題を起こした企業への対応も厳格化しつつあります。また、社会も労働問題に高い関心をよせるようになってきていることから、ブラック企業というレッテルが貼られた企業は、信用を失い、経営に重大な支障を来す危険があります。
会社としては、労働法を理解したうえで、労働問題を防止するためソフト面とハード面の両面から、対策をしていくことが求められます。
当事務所では、ここまでの3行と同様、会社側に立つ前提での記載をお願いします専門的な知識と経験が必要不可欠となりますので、お困りの際は当事務所までご相談ください。
M&Aは近年、事業承継の方法としても注目を集めています。
事業承継は会社を後継者へと引き継ぐことをいいますが、後継者が見つからず、廃業となってしまう可能性もあります。
身内等に後継者がいない場合であっても、M&Aにより会社を残し、従業員の雇用を継続できるという点はもちろん、会社を売る対価として経営者の方には大きな利潤をもたらす可能性もあります。
M&Aのご検討をされているという方やお悩みがある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
相続と一概に言っても、法律上問題となりうるものはいくつかあります。例えば、相続人が複数人いる場合、相続財産について、相続分に応じて共有関係に属することになります。相続分については、遺言によって指定される相続分と民法上定められている相続分の二種類があります。そして、民法上定められている相続分を確認するには、だれが相続人となるかを把握する必要があります。
このように、相続については民法の規定を正確には理解する必要があり、また、遺産分割などについては、ほかの共同相続人との協議が必要となる場合があり、民法の規定の理解だけでなく、手続きを適切にするように注意する必要もあります。したがって、法律の専門家に相談するなどが安全といえるでしょう。
借金を抱えすぎてしまった場合、その借金を返すために、また借金したりなどして悪循環が続いていってしまうことになります。
このような自転車操業状態になってしまった場合、借金は雪だるま式に膨れてしまうため、このまま続けていても、ずっと借金に追われるプレッシャーが続くことになります。
破産や債務整理の目的は、このような終わりのない借金のトンネルを走りつづけるのは大変であることに鑑みて、借金を免除または返済可能な範囲までに変更してもらうことで、このプレッシャーから開放して、生活を再スタートさせることにあります。
まず、内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が、郵便の宛先・送付日・その内容を、謄本によって証明する、という制度です。
この制度は、実務上とてもよく使われています。その理由としては、送付した日付を客観的に証明しなければならない場合や、後の訴訟の際の、証拠にしたい場合、それから、自己の強固な意思を相手方に伝達したい場合に、内容証明郵便が役立つからです。
内容証明郵便が用いられる例としては、債権譲渡の際の債務者に対する確定日付ある通知や、契約解除の通知書、それから、明渡請求や金銭の支払請求などの請求書などが挙げられます。
このように、内容証明郵便は、実務上、様々な場面で用いられている制度です。
離婚は、それぞれがもう一度独立した個人として生きていく再スタートだと言えます。
離婚を決断した理由には、お金の使い込み、浮気や不倫、家庭内暴力(DV)、価値観の相違など、それぞれの夫婦によってさまざまでしょう。
しかしながら、離婚はれっきとした法律行為です。
結婚と同様に、離婚にもいくつか踏まねばならない手続きがあります、
離婚後の問題として考えなければならいものとしては、慰謝料や財産分与などが挙げられます。また、お子さんがいらっしゃる夫婦の場合には、お子さんの親権や養育費などについても、しばしばトラブルとなります。
当事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、ともに離婚問題を解決してまいりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
刑事事件では事件が発生したのちに、被害者本人や周囲の人が警察に通報することで捜査が開始されます。
警察による捜査では、被害者や目撃者への聞き込み、防犯カメラの映像分析を行うなどして情報収集を行い、加害者の特定や事件の状況確認を行っていきます。
この過程で、嫌疑がある人の取り調べが行われることとなります。また、被疑者(俗にいう容疑者)が罪を犯したと検察官が確信すると、起訴し裁判での処罰が求められることとなっています。
刑事事件というと逮捕がすぐに思い浮かびますが、逮捕されるのは現行犯を捕まえる場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合となっており、実際には逮捕されないケースも存在します。
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名称 | 三善法律会計事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
所属弁護士 | 森 謙司(もり けんじ) |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503 |
電話番号/FAX番号 |
03-6280-3235 / 03-6280-3236 web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応いたします。 ※別途夜間料金がかかります。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応いたします。 ※別途休日料金がかかります。 |
東京弁護士会
東京弁護士会 税務特別委員会
2017年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、2018年1月11日より執務を開始することとなりました。
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。
三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし
近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。
引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。
2005年11月 公認会計士二次試験合格
2006年 3月 中央大学経済学部卒
2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務
2009年10月 公認会計士登録
2012年 3月 中央大学法科大学院修了
2013年12月 司法修習終了、弁護士登録
2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月 三善法律会計事務所設立
『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)
『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会編著)
『新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A』
(経済法令研究会/2019年/単著)
「債権回収と貸倒損失」
(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)
「相続における事前対策」
(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)
「ハラスメントの基本とコンプライアンス」
(2019年1月全国信用保証協会連合会)