こんなご相談に乗っています

  1. 毎月の支払いが苦しく経営が回っていない
  2. 数か月後に資金がショートしそう
  3. 破産を検討しているが従業員や家族へなるべく迷惑をかけたくない
  4. 督促が来ており精神的に参っている
  5. 会社が上手く回っているか不安なので決算書を見てアドバイスが欲しい
  6. 会社を畳みたいが周りに相談できる人が居ないので相談に乗って欲しい

弁護士・公認会計士双方の立場から
会社の健康診断をさせていただき
経営者のお悩みに寄り添い、サポートいたします。

無料会社の破産・再建のご相談

  1. 債権者との任意の交渉でなんとかなるのか
  2. 段階的な交渉で話をつけなければならないのか
  3. 民事再生や破産手続きを検討すべきか
弁護士兼公認会計士が、決算書や借入などを見て診断します。
会社の問題も早期発見することで穏便に解決しやすくなります。

  1. 債権者との任意の交渉でなんとかなるのか
  2. 段階的な交渉で話をつけなければならないのか
  3. 民事再生や破産手続きを検討すべきか
弁護士兼公認会計士が、決算書や借入などを見て診断します。会社の問題も早期発見することで穏便に解決しやすくなります。

【全国対応】お気軽にお問合せください
web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。

代表 弁護士のプロフィール

代表弁護士

森 謙司
(もり けんじ)

所属弁護士会

東京弁護士会、東京弁護士会税務特別委員会

経歴

2005年11月
公認会計士二次試験合格
2006年 3月
中央大学経済学部卒
2006年 4月
~2009年12月
三優監査法人勤務
2010年 8月
公認会計士登録
2012年 3月
中央大学法科大学院修了
2013年12月
司法修習終了、弁護士登録
2013年12月
~2017年11月
虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月
三善法律会計事務所設立

代表弁護士

森 謙司(もり けんじ)

所属弁護士会

東京弁護士会、東京弁護士会税務特別委員会

経歴

2005年11月
公認会計士二次試験合格
2006年 3月
中央大学経済学部卒
2006年 4月
~2009年12月
三優監査法人勤務
2010年 8月
公認会計士登録
2012年 3月
中央大学法科大学院修了
2013年12月
司法修習終了、弁護士登録
2013年12月
~2017年11月
虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月
三善法律会計事務所設立

ご挨拶

平成29年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、平成30年1月11日より執務を開始することとなりました。
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。

引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。

三善法律会計事務所にできること

経営難において破産(倒産)以外のご提案ができる
当事務所では会社の破産(倒産)手続きだけでなく、「一部の債権者との交渉だけで解決する」「民事再生」など会社の状況に応じて、なるべく影響の少ない手続きをご提案しています。
社長やご家族のその後の生活をお守りする
会社の破産(倒産)手続きの際、何もしなければ持ち家や車などは処分されていまいます。

しかし、御親族に持ち家を買って頂いて、そのまま住み続けていただくなり、20万円以下の評価額であればそれをしっかり主張して車を残してもらったり、倒産後の社長の生活のご負担を減らすことに尽力しています。

従業員に少しでも迷惑をかけない様にご対応
「なるべく従業員に迷惑をかけたくない」というご要望は多いです。

当事務所では、なるべく従業員への未払い賃金が無い様に、お給料を確保したり、最大8割の給料を国が負担してくれる未払い賃金の立替払い制度を使うなどで、従業員の皆様のご負担を最小限に抑える様に尽力しています。

弁護士兼公認会計士が会社の数字を見て適切な提案が出来る
当事務所代表の森弁護士は、公認会計士の資格も持っています。

そのため、決算書などの会社の数字に強く、例えば「どの支出が会社を圧迫しているのか?」「どこの固定費が無駄なのか?」など、会社の上手くいっていない所を見極めることができます。

よって、法的な手続きや交渉を、会社の必要な箇所にピンポイントでご提案することが可能です。

必要に応じて迅速に対応いたします
ご依頼人の利益のために、必要に応じて迅速なご対応を行っています。
代表弁護士が会社の数字に強いからこそ、 経営難の社長に法人破産以外のご提案や、 細かい数字や税金問題を踏まえた上でベストな提案をすることができます。

状況が悪化する前に対処すると選択肢が多くなります。

早くにご相談頂くと
平和に再建する道もある
状況が悪化するほど
選択肢が狭まっていく

  1. 債権者との交渉だけで解決
  2. 民事再生
  3. 法人破産
  4. 手元に資金が無く
    破産も難しい

相談を受けていて感じることですが、早い段階でご相談にいらっしゃっていれば、裁判所を通さずに「債権者との任意の交渉だけで解決する」など、破産以外の選択肢をご案内することができます。

しかし、手元に現金が残らない状態まで放置してしまうと破産の費用さえ捻出できなくなってしまいます。(その場合はお金を作る方法を一緒に考えます)

早い段階でご相談いただくと、1.2社の債権者とのお話し合いで平和に解決するという道を模索できることもありますし、破産手続きをするにしても準備を余裕をもって進められ、良いタイミングで破産手続きを行うことが出来たりというメリットがございます。

少しでもご不安がありましたらお気軽にご相談ください。

ご相談事例(よくあるご相談の例)

会社破産(倒産)手続き後、新しく会社を起こし再起

業種
ネット通販業
社員数
10名
債務の金額
約3億円前後

依頼人のお悩み

海外の仕入先からの商品が間違えて届いたことで、シーズンイベントに間に合わせなければならない大口の取引先への納品が出来なくなり、契約を打ち切られてしまい、あらゆる支払いが出来なくなりご相談にいたる。
破産整理中には従業員の方に残務整理を手伝って頂き、テナント解約などもスムーズに終えることができました。

社長さんは会社の借金と連帯保証していた借金が免責され、現在は新しい会社を興して事業をされています。

弁護士による対応内容

シーズンイベントに大口の取引先への納品が出来ず、取引が停止した段階ですぐにご相談頂きました。

その結果、従業員の給料の一定金額を確保しつつ、周りへの迷惑を最小限に抑えることができています。

資金ショートの見込みから民事再生し会社は継続

業種
卸売業
社員数
20名
債務の金額
約15億円前後

依頼人のお悩み

資金がショートしそうだとのことでご相談に来られ、資金繰りを確認してみると入金よりも出金の予定額の方が多く、資金ショートする見込みであることが分かった。

月末の支払日当日前に民事再生の申し立てを行う。

社長、副社長が退陣、取締役一人を残し、残り役員を入れ替えることになる。

従業員の雇用は維持し、社長は自宅のマンションをご自身でお持ちだが、個人補償をしているためそのままだと処分されてしまうため、親族にマンションを買ってもらって社長に無償で貸すことで、社長は現在も普通の生活ができている。

弁護士による対応内容

月末に資金ショートすることが分かった時点でご相談頂いたのが良かったです。

11月30日で返さなければならない債務にたいして、入ってくる収入がなく、11月の1週目でご相談頂いたのですが、11月28日に民事再生の申し立てをすることで、債務の支払いが棚上げ状態になり11月30日に出ていくお金がストップします。

出ていくお金はストップして、入ってくるお金だけが入ってくる状態になるので、資金ショートするということが無くなり、延命措置をしながら再生していくことができました。

※2.3ヶ月前にご相談頂くと、裁判所を通さない債権者との交渉だけで再建していくことも可能だったので、できるだけ危なくないなと感じた段階でご連絡を頂いた方が影響を小さく抑えやすいです。

倒産手続きにより50億円の借金を免責。普通の生活へ

業種
リゾート開発・不動産業
社員数
10名
債務の金額
約50億円

依頼人のお悩み

融資を受けて、開発用の土地を購入していたが、開発の許可が地方自治体から下りず計画が頓挫してしまう。
その結果、借入していたお金が返せなくなり、ご相談にいたる。

社長が個人保証をしていたので、法人と個人双方の破産を申し立てました。

社長は元々の賃貸マンションに現在も住んでおり、普通の生活をされています。

弁護士による対応内容

そのプロジェクトがダメになったら大きなダメージを受けそうな企業さんは、なるべくプロジェクトがダメになったことが分かった時点で、「危ないな」と感じた時点でご相談ください。

早期にご相談頂くことで、従業員のお給料が確保できたりと周りへの迷惑を最小限に抑えることができます。

法人破産の流れ

1,ご相談

当サイトのフリーダイヤルよりお電話、もしくはメールフォームからご相談ください。

決算書や、借入などを見させて頂いて「会社の健康診断」を無料で行っています。

Web会議(Zoom、LINE電話、スマホのテレビ電話など)に対応しており日本全国からお受けしています。

2,会社の破産(倒産)申し立て

(1)のご相談で破産手続きの必要があると判断された場合や、本人が事業継続を希望されず且つ債務が多く残っている場合など、
法人の管轄の裁判所へ、会社の破産(倒産)の申し立てを行います。

社長が会社の借金の個人補償をしていた場合は、社長個人も自己破産の手続きを同時に行うことになります。

3,開始決定

(2)の申し立てが受理されると、東京地裁の場合は翌水曜日の午後17時に一斉に開始決定がされることが決まっています。

開始決定の後に稼いできたお金は自分のものになり、自由に使うことができます。

経営者はこの開始決定の後は経済的に普通の生活を送ることが可能です。

4,配当

管財人によって、会社の機械や不動産などの資産が換金され、債権者へ配当されます。

5,会社の廃止

会社が法律上無くなったという状態です。

会社の借金、社長の借金も免責された状態になり、債務から解放された状態になります。倒産した企業の債権者はその債権を貸倒引当金という損金扱いにできるのでその分税金が安くなります。

経営難のお悩みを
三善法律会計事務所へご相談いただくメリット

  1. 倒産手続きが必要な場合、予め必要な費用や時期を把握することが出来るので、精神的に余裕を持って会社をたたむことができる。
  2. 特定の債権者と個別交渉することで、支払いを待ってもらい、キャッシュフローを整えて会社を再建する平和な解決を選択肢に入れることができる
  3. 従業員のお給料を捻出できるなど従業員への迷惑を最小限に留められる
  4. 会社の借金を放置すると借金の免責が下りないことがあるが、お早目にご準備をされることでその様な事態を避けられる

無料会社の破産・再建のご相談

  1. 債権者との任意の交渉でなんとかなるのか
  2. 段階的な交渉で話をつけなければならないのか
  3. 民事再生や破産手続きを検討すべきか
弁護士兼公認会計士が、決算書や借入などを見て診断します。
会社の問題も早期発見することで穏便に解決しやすくなります。

  1. 債権者との任意の交渉でなんとかなるのか
  2. 段階的な交渉で話をつけなければならないのか
  3. 民事再生や破産手続きを検討すべきか
弁護士兼公認会計士が、決算書や借入などを見て診断します。会社の問題も早期発見することで穏便に解決しやすくなります。

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