相続法改正
民法の相続分野については、平成30年7月13日公布の民法改正で、一部改正がされました。改正の理由については、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行う必要があるという点にあるとされています。主な改正点として、まず、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属した建物について、配偶者の居住権を長期的に保護するために、配偶者が原則として終身、その居住建物を無償で使用することができる、配偶者居住権という権利が創設されました。
また、遺産分割についても改正がされました。例えば、婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等が行われた場合には、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、持戻し免除を推定する規定が新設されました。これは、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与等することの趣旨は、通常それまでの貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする点にあると考えられ、すなわち、遺産分割における配偶者の相続分を算定するに当たり、その価額を控除して相続分を減少させる意図は有していない場合が多いと考えられるため、贈与等の意図を尊重するためにものです。
また、遺言制度や遺留分制度など、相続法の様々な箇所で改正がされているため、注意が必要です。
三善法律会計事務所では、中央区、新宿区、渋谷区、目黒区を中心に、全国にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っております。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、また、公認会計士としての資格を活かし、時には提携している税理士との連携し、相続税にまで視野を広げ、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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事務所概要
ご相談者さまにとっての「善いこと」を実現する事務所でありたい。 そんな想いから三善法律会計事務所を立ち上げました。
名称 | 三善法律会計事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
所属弁護士 | 森 謙司(もり けんじ) |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503 |
電話番号/FAX番号 |
03-6280-3235 / 03-6280-3236 web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応いたします。 ※別途夜間料金がかかります。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応いたします。 ※別途休日料金がかかります。 |
弁護士紹介
- 代表弁護士
- 森 謙司(もり けんじ)
- 所属弁護士会
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東京弁護士会
東京弁護士会 税務特別委員会
- ご挨拶
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2017年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、2018年1月11日より執務を開始することとなりました。
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。
三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし
近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。
引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。
- 経歴
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2005年11月 公認会計士二次試験合格
2006年 3月 中央大学経済学部卒
2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務
2009年10月 公認会計士登録
2012年 3月 中央大学法科大学院修了
2013年12月 司法修習終了、弁護士登録
2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月 三善法律会計事務所設立
- 著書
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『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)
『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会編著)
『新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A』
(経済法令研究会/2019年/単著)
- セミナー等
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「債権回収と貸倒損失」
(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)
「相続における事前対策」
(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)
「ハラスメントの基本とコンプライアンス」
(2019年1月全国信用保証協会連合会)