相続における遺留分とは?請求された場合の対処法も併せて解説
故人から贈与や遺贈を受けたのに、相続人から「遺留分を返せ」と言われて困っているというケースは少なくありません。
以下では、「遺留分」とは何か、請求された場合の対処法について解説します。
「遺留分」とは
「遺留分」とは、故人(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)が有する、相続財産から取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人の贈与又は遺贈により、遺留分である財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
請求された場合の対処法
遺留分侵害額の請求をされた場合、無視することは得策ではありません。
なぜなら、その主張が正当である場合、遅延損害金が発生し、結果として支払わなければいけない金額が増えてしまう可能性があるからです。
では、いかなる対応を取るべきなのでしょうか。
- 相手方の権利行使が正当なのか確認する
まずは、相手方が権利行使の要件を満たしているかについて確認することが重要です。
具体的には、
・相手方は遺留分権利者なのか
・時効により消滅していないか
・相手方の主張する贈与や遺贈が本当にあったのか
・相手方の主張する遺産や贈与(遺贈)の評価額は適切か
を確認しましょう。
- 相手方と交渉する
相手方の権利行使が正当なものであると確認できた場合でも、話し合いにより、ある程度の譲歩を引き出すことができる場合があります。
話し合いにあたっては、後々に認識の齟齬が生じないように、書面や音声で記録を残したり、最終合意書面を作成することが重要です。
- 調停の申立てをされた場合:期日に出頭する
話し合いが困難な場合、相手方から調停を申立てられる場合があります。
調停とは、家庭裁判所が補助的な立場で当事者双方の言い分を聞き、解決のための助言等を行うという手続きです。
早期解決を目指す場合、調停を利用することは有益と言えますので、期日に出頭した方が良いといえます。
- 訴訟を提起された場合:必ず対応する
調停が不成立に終わった場合などには、相手方から訴訟を提起される場合があります。
その場合には、必ず無視せずに対応することが重要です。
なぜなら、相手方の主張がそのまま判決になり、その判決に基づいて強制執行が行われるリスクが非常に高いためです。
相続に関することは三善法律会計事務所にご相談ください
遺留分侵害額の請求をされた場合、その相手方は、被相続人が贈与(遺贈)をしたことに対する不満を持っている場合が多く、当事者のみでは円満な解決を図ることは難しいというのが実情です。
納得いかない解決を避けるためにも、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
遺留分侵害額の請求を含む相続に関するお悩みをお持ちの方は、三善法律会計事務所までお気軽にご相談ください。
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事務所概要
ご相談者さまにとっての「善いこと」を実現する事務所でありたい。 そんな想いから三善法律会計事務所を立ち上げました。
名称 | 三善法律会計事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
所属弁護士 | 森 謙司(もり けんじ) |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503 |
電話番号/FAX番号 |
03-6280-3235 / 03-6280-3236 web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応いたします。 ※別途夜間料金がかかります。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応いたします。 ※別途休日料金がかかります。 |
弁護士紹介
- 代表弁護士
- 森 謙司(もり けんじ)
- 所属弁護士会
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東京弁護士会
東京弁護士会 税務特別委員会
- ご挨拶
-
2017年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、2018年1月11日より執務を開始することとなりました。
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。
三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし
近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。
引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。
- 経歴
-
2005年11月 公認会計士二次試験合格
2006年 3月 中央大学経済学部卒
2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務
2009年10月 公認会計士登録
2012年 3月 中央大学法科大学院修了
2013年12月 司法修習終了、弁護士登録
2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月 三善法律会計事務所設立
- 著書
-
『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)
『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会編著)
『新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A』
(経済法令研究会/2019年/単著)
- セミナー等
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「債権回収と貸倒損失」
(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)
「相続における事前対策」
(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)
「ハラスメントの基本とコンプライアンス」
(2019年1月全国信用保証協会連合会)