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【弁護士が解説】刑事事件で示談をするメリットと具体的な進め方

何らかの刑事事件を起こしてしまった場合、起訴される恐れがあります。
起訴されてしまうと前科がついてしまい、後の人生に大きな影響をもたらします。
そうした事態を防ぐために「示談」という手段があります。
今回は、刑事事件で示談をするメリットと具体的な進め方について解説します。

 

■示談とは
示談とは、刑事事件において裁判ではなく、金銭によって解決することです。
裁判とは異なる場面で、当事者が話し合いを行い、和解します。

 

慰謝料や損害賠償などを総じて「示談金」ということが一般的です。

 

示談が成立する場合は、痴漢や傷害、詐欺など被害者が存在する事件が主です。
特定の被害者がいない場合、示談を成立させることは難しいでしょう。

 

■示談するメリット
1.前科がついてしまうことを防ぐ
刑事事件を起こしてしまっても起訴される前に、示談を成立させておくことで、不起訴処分となる可能性が高まります。
検察官が、起訴するか不起訴にするか判断する際に、示談が成立していることから、刑事罰を科す必要性が小さくなるためです。
不起訴処分になれば、裁判が開かれることはなくなるため、前科が付かずに済むのです。

 

さらに、被害者が被害届を出す前に示談を成立させると、そもそも警察の捜査も開始されないため、前科がつくことはありません。

 

また、検察に起訴された後に示談を成立させた場合では、減刑が認められる可能性があります。

 

2.民事においても訴えられるリスクを回避できる
刑事事件の中には、刑事罰だけでなく、民事において損害賠償義務を負うものもあります。例えば、性犯罪が挙げられます。
そうした場合、被害者が民事においても訴訟を起こす事件もあります。
こうした事態を回避するために、清算条項というものがあります。
示談の内容を示した示談書に、清算条項を加えることで、民事においても訴えられる可能性がなくなります。

 

■示談の進め方
示談を進めるためには、まず被害者と連絡を取らなくてはなりません。
しかし、個人では警察に問い合わせても教えてもらえるケースはほとんどありません。
そのため、弁護士から警察に問い合わせてもらう必要があります。
被害者に示談の意思がない場合でも、弁護士による問い合わせであれば、被害者の連絡先を入手できる可能性があります。

 

弁護士が被害者の連絡先をもとに、被害者と示談の交渉を進めていきます。
加害者本人が交渉の場に出ることは、誠意をみせられるというメリットがある反面、感情的なものが原因で交渉が進みにくくなるリスクも抱えています。
そのため、具体的にどのように示談交渉を始めるかは、ケースバイケースです。
依頼した弁護士と相談し、戦略を立てたうえで臨むことをおすすめします。

 

■まとめ
今回は、刑事事件で示談をするメリットと具体的な進め方について解説しました。前科をつけずに済む可能性や民事においても訴訟リスクを回避できることが示談の主なメリットです。しかし、実際に示談を進めるためには、弁護士などの専門家の協力が必要です。示談を始めるのはなるべく早いタイミングの方が良いため、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

三善法律会計事務所では、中央区、新宿区、渋谷区、目黒区を中心に、全国にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っております。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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事務所概要

ご相談者さまにとっての「善いこと」を実現する事務所でありたい。 そんな想いから三善法律会計事務所を立ち上げました。

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所属 東京弁護士会
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電話番号/FAX番号

03-6280-3235 / 03-6280-3236

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ご挨拶

平成29年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、平成30年1月11日より執務を開始することとなりました。

これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。


三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし

近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。


引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。

経歴

2005年11月 公認会計士二次試験合格

2006年 3月 中央大学経済学部卒

2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務

2010年 8月 公認会計士登録

2012年 3月 中央大学法科大学院修了

2013年12月 司法修習終了、弁護士登録

2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務

2017年 12月 三善法律会計事務所設立

著書

『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)

『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会共著)

新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A
(㈱経済法令研究会/2020年)

セミナー等

「債権回収と貸倒損失」

(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)

「相続における事前対策」

(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)

「ハラスメントの基本とコンプライアンス」

(2019年1月全国信用保証協会連合会)