破産をするかどうかの判断基準
当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
以下の(1)(2)も期待が出来ない場合には破産するほかないなという判断基準になります。
- 債権者との任意の交渉で一旦支払いをストップしてもらうことで会社を立て直すことができる
- 全ての債権の支払いをストップすることで民事再生ができる
(1)の任意交渉だと法的な手続きではありませんので、裁判所を通さず、大口の取引先、仕入先の債権者の所にのみ弁護士が出張って行って、1社~2社に待ってもらうことになります。
払えないので1ヵ月~2ヵ月ほど支払いを伸ばしてもらうことで資金繰りの目途が立ちそうだということであれば、破産や民事再生など法的な手続きをせずに当事者の話だけで済むので、平和裏な解決ができます。
どういった場合に破産手続きが出来るのか?
当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
基本的に現預金が200万円くらい残っていないと破産手続きが出来ないと考えておいて頂きたいです。
法人の破産手続きには弁護士費用が100万円近くと、裁判所への予納金30万円近くかかってきます。
仮に法人が生きていて従業員が働き続けていると、破産手続きの最中にも従業員の方に事務仕事をしてもらわないと資料が出せなかったり、資料の準備が出来なかったりします。
破産中だからということで、お給料ゼロで働いてもらう訳にも行かないのでお給料の支払える程度の余力は必要になります。
なので、完全に資金ゼロになる前に相談に来ていただきたいというのが弁護士の本音ですね・・・
当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
口座に残っている借入金は弁護士費用に充てても良いのか?
当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
弁護士費用は規模やかかる手間によって決まりますが、例えば1000万円残ってて、どうせ債権者に渡ってしまうからと1000万円全て弁護士費用に充ててしまうのは問題になる場合があり、他の債権者を害すると知っていて行った場合には後でお金の返還を求められることもあります。しかし、相場の範囲内であれば問題ありません。
破産がしたくても出来ないケース
当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
手元に現預金があるかどうかが全てになります。
破産するにも裁判所への予納金、弁護士費用、経理の方のご協力とお金がかかりますからね。
注意事項
法人の場合の制約はないが、個人の場合自己破産をしてから7年以内は、もう一度自己破産をしたとしても債務が免除されません。
自己破産出来ない訳ではありませんが、個人の方はご注意ください。
無料会社の破産・再建のご相談
- 債権者との任意の交渉でなんとかなるのか
- 段階的な交渉で話をつけなければならないのか
- 民事再生や破産手続きを検討すべきか
会社の問題も早期発見することで穏便に解決しやすくなります。
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