会社解散とは
会社の解散とは、会社の法人格の消滅をきたすべき原因となる事実のことを言います。
会社は合併の時を除いて(会社法475条1項括弧書き参照)、「解散」した時に直ちに会社の法人格が消滅するのではなく、清算手続が完了した時に消滅します。
■解散の原因
会社が解散する原因には以下のものがあります。
①定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1項)
②定款で定めた解散の事由の発生(会社法471条2項)
③株主総会の決議(471条3項)
④合併(当該株式会社が消滅する場合に限る。) (会社法471条4項)
⑤破産手続開始の決定(会社法471条5項)
⑥休眠会社のみなし解散(会社法472条)
⑦解散命令(会社法824条1項)や判決により解散を命ずる裁判(833条1項)
■解散の効果
会社が解散すると清算手続が開始される(会社法475条1項)と同時に、解散した旨を公示します(会社法926条)。
■会社の清算
清算とは、会社の法人格消滅前に、解散した会社につき法律関係を整理し、会社財産を換価分配するための後始末をすることをいいます。
三善法律会計事務所では、会社の解散についてのご相談に対応しております。当事務所は、主に新宿区、中央区、渋谷区、目黒区や日比谷沿線地域のお客様からご相談をいただいておりますが、これらの地域にとどまらず全国からのご依頼に対応しております。会社の解散についてのお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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事務所概要
ご相談者さまにとっての「善いこと」を実現する事務所でありたい。 そんな想いから三善法律会計事務所を立ち上げました。
名称 | 三善法律会計事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
所属弁護士 | 森 謙司(もり けんじ) |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503 |
電話番号/FAX番号 |
03-6280-3235 / 03-6280-3236 web会議(Zoom、LINE電話等)対応いたします。 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応いたします。 ※別途夜間料金がかかります。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応いたします。 ※別途休日料金がかかります。 |
弁護士紹介
- 代表弁護士
- 森 謙司(もり けんじ)
- 所属弁護士会
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東京弁護士会
東京弁護士会 税務特別委員会
- ご挨拶
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2017年12月1日より三善法律会計事務所を開業し、2018年1月11日より執務を開始することとなりました。
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のおかげと、心より感謝申し上げる次第です。
三方善し(人善し、我善し、世間善し)さんぼうよし
近江商人が掲げた「人よし、我よし、世間よし」の「三方よし」と同様、弊事務所も「三方」に対して、道徳・倫理に適った真に「善いこと」を実現する事務所でありたい、そんな想いから「三善(みよし)」法律会計事務所を立ち上げました。
引き続き、皆様方のご要望に期待以上のお応えができるよう誠心誠意努力してまいる所存です。
- 経歴
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2005年11月 公認会計士二次試験合格
2006年 3月 中央大学経済学部卒
2006年 4月~2009年12月 三優監査法人勤務
2009年10月 公認会計士登録
2012年 3月 中央大学法科大学院修了
2013年12月 司法修習終了、弁護士登録
2013年12月~2017年11月 虎門中央法律事務所勤務
2017年 12月 三善法律会計事務所設立
- 著書
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『フロー&チェック企業法務コンプライアンスの手引』(新日本法規出版/2016年/共著)
『法律家のための税法[会社法編]』(第一法規/2017年/東京弁護士会編著)
『新しいルールの理解とよりよい職場のための 職場のハラスメント対策Q&A』
(経済法令研究会/2019年/単著)
- セミナー等
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「債権回収と貸倒損失」
(2018年6月東京税理士会足立支部/9月豊島支部)(2019年7月東京税理士会練馬西支部/7月四国税協)
「相続における事前対策」
(2018年10月東京税理士会小石川支部)(2019年4月東京税理士会町田支部/6月小石川支部/7月福井県税協/7月兵庫県西税協)
「ハラスメントの基本とコンプライアンス」
(2019年1月全国信用保証協会連合会)