当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
もしくは、破産の申し立て後の開始決定の後、裁判所から債権者へ通知が届くのでその場合にも督促は止まります。
受任通知を出すのには慎重になった方が良い場合もあるので、敢えて開始決定後の通知で債権者には伝えることもあります。
当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答
リース物件をいっぱい借りている会社に破産の受任通知を出してしまうと、「じゃあもう急いでリース物件を返して下さい」ということになって「コピー機引き上げます」「自動車引き上げます」という感じでリース業者が来てしまうことがあるんです。
または、商品を仕入れをしている会社の場合は、仕入れ代金払わずに終わる可能性があるのなら、渡した商品を全て返してくれと言われてしまうこともあります。
特に返さなければならない法的な根拠は無いのですが事実上取り上げに来てしまうのです。
または、銀行に受任通知なんか出してしまうと、銀行に残っている預金が借入金で勝手に相殺されてしまう。
破産手続きで使ったり、債権者にお配りするお金が預金相殺でなくなってしまうということです。
それは法的には正しいんですけど、納得感の問題や今後の従業員に払わなければならないお金まで無くなってしまったりと混乱が生じる恐れがあるんですよ。
なので、混乱が生じない場合には受任通知を出しますし、混乱が生じうる場合には受任通知を出さずに準備をして、破産の開始決定で破産の事実を知って頂くという対応をしています。
それを含めてどちらで行くの?ということも会社の社長さんでは判断が出来ないと思いますので、その点も含めて相談に乗っているという感じですね。
まとめ
- 法人破産手続きで督促が止まるのは受任通知を送った後。開始決定によって破産の事実を知って頂いた後。
- 受任通知を出すことで大混乱が起こる場合もあるので慎重に判断する必要がある。
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