小売店の破産

会社を1年放置していたが、督促が止まらず破産手続きを行う

会社の状況

業種 小売・卸売業
社員数 8人
債務の金額 5億円
事業を停止して1年くらいしてこられ、休眠の様な状態でした。

会社の事業も止まっており、8人いた従業員も全員居なくなっている状態で、賃貸借物件も解約済みでリースも全て解約している状態です。
個人補償があって本人に借金が残っており破産をしたいとのご希望でした。

法人に対する請求は無くなったものの、法人の連帯保証をしていたため個人に対しての借金として残っている状態です。
そのため、会社の登記上の代表取締役の住所に保証債務の督促が来続けているため、個人としてスッキリしたいとのことで手続きをご希望。

当事務所の対応

生命保険などを解約することで解約返戻金を作って、破産手続きの費用に充てていくなど、破産手続きの費用を作るところから一緒に考えました。

社長や社員さんはその後どうなったのか?

無事会社の倒産、個人の破産手続きが認められ、借金も免責され普通の生活をされています。
東京地裁の場合は、20万円以下の預金、20万円以下の車、敷金は18万円までは現金化しなくて良くなるので、倒産後の生活費に充てることができました。

当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答

破産開始手続きまで放置しすぎると、財産が散逸してしまい、最悪の場合借金がゼロになる免責が受けられなくなる可能性があります。

弁護士手動の元で生命保険解約したり、自動車を売却したりして破産手続きの費用を捻出するとまだ良いのですが、苦しくなると財産を売却して生活せざるを得なくなり、お金が減っていく一方になってしまいます。

散逸すればするほど、債権者に対して誠実な対応が出来なくなってしまい、本来であれば早々に破産手続きをはじめて、手元にある財産を現金化して債権者に配当することが出来たのに、時間だけが経過して財産がどんどん無くなり返すものも無くなってしまいます。

その結果、社長個人にとっても会社の借金がゼロになる免責がおりにくくなるというデメリットが生じてきます。

従業員が退職して6ヶ月以内に破産をすると、未払いになっている賃金を国立替払いをしてくれる制度もありますが、従業員退職後から半年以上放置してしまうとお給料の建て替え制度も使えなくなってしまいます。

会社を放置して個人のみ自己破産することは出来ないのでしょうか?

当事務所代表 森 弁護士/公認会計士の回答

会社を放置して個人のみ破産することは出来ません。

裁判所に持って行っても裁判所から、法人も一緒に手続きをして下さいと言われてしまいます。

債権者の意見を聞く債権者集会というものががあるのですが、債権が残っていて法的な手続きをせずに放置されてしまうと、債権者達は、貸倒引当金にも出来ず損金で落とせないので、債権者から法人の破産をせずに放置することを許可するとは思えず、混乱を招きかねないことから、法人を放置して個人のみの破産をすることは承認が下りないのです。

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